ネット社会における情報発信の落とし穴
自由に情報を発信できることが一応日本では可能でありますが、そこには最低限のルールが存在します。匿名で発信しているつもりでも、GPS機能等をonにしていれば即座に第3者に発信者を特定されてしまいますし、都合の悪い記事を削除しようとしても既に第3者に魚拓を取られてしまえば、永久に保存されてしまいます。
昨日、日本新薬の社員が自身のtwitterでとんでもない情報を発信したことが報道されました。以下のような内容です。クリックしてみて下さい。
日本新薬の女子社員、不正入手した薬物「ハルシオン」を飲み会で使っているとTwitterで自慢
ハルシオンまとめ買い「上司の酒に入れた」 製薬会社女性MRのツイッター告白に騒然
(参考)国内中堅のMR 「飲酒でハルシオン」ツイッターに投稿 (日刊薬業WEB)
この情報を発信した社員は、事の重要性を把握していなかったのかもしれませんが、通常の医療関係者であれば、如何にとんでもない事実を発信してしまったかが判ると思います。これは、個人の問題を超えて、刑事事件にまで発展してしまうような可能性を秘めています。(薬事法違反および麻薬及び向精神薬取締法違反)
参考までに上記法律に該当すると考えられる箇所を下記に引用しておきます。
<以下引用>
(譲渡し等)
第五十条の十六 向精神薬営業者(向精神薬使用業者を除く。)でなければ、向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 病院等の開設者が、施用のため交付される向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
二 向精神薬試験研究施設設置者が、向精神薬を他の向精神薬試験研究施設設置者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
三 その他厚生労働省令で定める場合
2 向精神薬輸入業者、向精神薬製造製剤業者及び向精神薬卸売業者は、向精神薬営業者(向精神薬輸入業者を除く。)、病院等の開設者及び向精神薬試験研究施設設置者以外の者に向精神薬を譲り渡してはならない。ただし、向精神薬製造製剤業者及び向精神薬卸売業者が、向精神薬輸入業者から譲り受けた向精神薬を返品する場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
3 向精神薬輸出業者は、向精神薬を輸出する場合を除くほか、向精神薬を譲り渡してはならない。ただし、向精神薬営業者から譲り受けた向精神薬を返品する場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
4 向精神薬小売業者は、向精神薬処方せんを所持する者以外の者に向精神薬を譲り渡してはならない。ただし、向精神薬営業者から譲り受けた向精神薬を返品する場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
(向精神薬小売業者の譲渡し)
第五十条の十七 向精神薬小売業者は、向精神薬処方せんを所持する者に向精神薬を譲り渡すときは、当該向精神薬処方せんにより調剤された向精神薬以外の向精神薬を譲り渡してはならない。
<引用終了>
この問題が社会問題化するかどうかは判りません。某大企業やマスコミであれば、情報を隠蔽して闇に伏してしまうかもしれません。
ただこの問題の難しいところは、会社サイドとしても所属している社員の私生活やこのような行動及び情報発信を予測できないことにあります。大企業であれば、マスコミを通じた情報の隠蔽が可能となるかもしれませんが、中小企業や評判・ブランドを重視している業者では命取りになります。
私自身は、開業しているために実名で情報発信をしていますが、内容に関しては仔細に吟味しております。自身の失敗談や私生活をオープンにすることでは問題ないのですが、特に医療に関する内容では細心の注意を払っています。その点は、医療関係者であれば当然のことではないかと考えています。
私自身のブログは最近、趣味のことばかりで医療内容の記載が少ないのですが、これからは良心的な内容の記事も発信できるように努めていきたいと思います。

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